町民のみなさま

固定資産税

 固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます)に対して課税される税金です。

 

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に固定資産を所有している人です。

土  地/登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家  屋/登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産/課税台帳に所有者として登録されている人

 

税額

 課税標準額×税率(1.4/100)=固定資産税額

 

免税点

 土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。この金額を免税点といいます。

土  地/30万円
家  屋/20万円
償却資産/150万円

 

固定資産の縦覧・閲覧

縦覧制度

 納税義務者の人が、所有する土地・家屋の価格を「縦覧帳簿」により閲覧できる制度です。「縦覧帳簿」では、河津町内にある他の土地・家屋との比較ができます。

 

縦覧期間/毎年4月1日~第1期の納期限の日(土日祝日を除く)
時  間/8時15分~17時
場  所/河津町役場 町民生活課
必要書類/本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
     委任状(納税義務者とその同一世帯員以外の場合)
費  用/無料(縦覧帳簿のコピーは不可)

 

閲覧制度

 納税義務者などが自己の所有する資産について、固定資産税課税台帳に登録された内容を確認することができる制度です。課税台帳に登録された内容は、納税通知書と一緒に送っている「課税明細書」でも確認することができます。

 

閲覧期間/通年(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
時  間/8時15分~17時
場  所/河津町役場 町民生活課
必要書類/本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
     委任状(納税義務者とその同一世帯員以外の場合)
     賃貸借契約がわかる書類(土地や家屋を借りている人が閲覧する場合)
費  用/200円(縦覧期間中は、最新年度のみ無料)

     ※交付の場合は、コピー代10円/枚数を加算

 

各種手続き

納税義務者が死亡した場合

 被相続人にかかる賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者を相続人の中から指定していただき、土地・家屋の相続登記が完了するまでの間の所有者(現所有者)を申告してください。

 

未登記家屋の名義を変更する場合

 相続や売買などで未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者名義を変更するときは、その年内中に「未登記家屋名義変更届」を町民生活課へ提出してください。

 

送付先を変更する場合

 納税通知書などの送付先を変更する場合は、送付先指定届を提出してください。
 なお、不動産登記簿の所有者住所を変更するには、別途法務局で手続きが必要となります。

 

家屋の利用状況に関する申告

 河津町内に家屋を所有していて、河津町に住民登録のない人に対し、家屋の利用状況について申告していただきます。
 申告内容によっては、固定資産税の軽減措置が適用となる場合があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1928
FAX 0558-34-1404
E-mail
 choumin@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp