事業者のみなさま
セーフティネット保証5号認定に係る手続き
規定に当てはまる中小企業者は町長の認定を受けることにより、信用保証協会の保証付融資を利用する際に一般保証と別枠での利用となり、保証限度枠が拡大されます。
対象者
「指定業種に属する中小企業者」であって、以下のいずれかの基準を満たすこと
- (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
- (ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※現在、条件緩和につき最近1か月(または、2~6か月間平均)の売上高等と、その後2か月間の売上高等見の減少率が5%以上見込まれる中小企業者であれば、下部の認定申請書を用いて申請が可能
対象業種
以下リンク先にて指定業種を確認ください。
保証割合・限度額
保証限度額 | 一般保証とは別枠で無担保保証8千万円、最大2億円8千万円 |
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保証割合 | 借入額の80% |
保証料率 | 保証協会所定の料率(0.7~1.0%) |
提出書類
- 認定申請書(2部)
- 商業登記簿謄本の写し(法人の場合)
- 直近の確定申告書(個人の場合)
- 申請書に記載した月平均売上高等を証明する資料(損益計算書、試算表、決算書、売上台帳等の写し)
- 委任状(金融機関が代理で申請する場)
申請書関連
- この記事に関するお問い合わせ
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- 産業振興課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1946
FAX 0558-34-1404
E-mail
sangyou@town.kawazu.shizuoka.jp
